「取引・証明に利用するはかり」は2年に1回、必ず定期検査を受けることが計量法において義務付けられています。
手数料については特定市である「静岡市・沼津市・富士市・浜松市」を除く、静岡県内の市町については静岡県手数料条例に基づき検査手数料を下記の通りご負担いただきます。
特定市(静岡市・浜松市・富士市・沼津市)の手数料につきましては、別になりますので各市ホームページ等でご確認ください。
特定市の検査手数料 ※静岡市の小型はかり集合検査・浜松市全般については各市にお問合せください
各地区の公民館や学校など指定された場所にはかりを持参していただき、検査する方法です。
1t以上のはかり、動かないはかり、大量(1箇所10台以上)のはかり等を保有されている方の為に、
はかりのあるご住所に伺って、その場で検査する方法です。
※大型はかりの所在場所で伺った際に、同時に小型はかりの検査も行う場合は小型はかり6台目から1台につき
480円の所在場所経費をいただきます。
(小型はかりの為だけに伺った場合は、1台目から所在場所経費がかかります)